▼ フォークリフト運転技能講習 |
フォークリフト運転技能講習
労働安全衛生法では、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければその業務に就かせてはならないと定めています。当支部は
東京労働局長のフォークリフト運転技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
学科 |
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実技 |
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講習区分(免除科目) |
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受講料(税込) |
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会 東京都支部会
〒160-0004 新宿区四谷3-1-8 東京トラック総合会館内
TEL 03-3355-2277 FAX 03-3355-0370